Q & A
1.還付金が帰ってくるのにはどれぐらいかかりますか?
請求対象国によって異なりますが、6ヶ月から1年が基準です。 カナダは2~3ヶ月で戻ってきますが、スペインでは一年以上かかることもあり、国により又それぞれのケースにより異なります。
2.還付請求の費用を教えてください。
手数料は、各国税務局から貴社の口座に直接振り込まれた還付金の中からお払い
いただきます。 原則として還付請求サービスは、完全成功報酬ですので、前金は一切頂きません。 GVSの報酬率は業界最低の水準です。 また、還付総額により更に割引も可能ですので、どうぞご相談ください。
3.還付が受けられる条件はどのようなものですか?
日本国内で納税者登録をしていること
還付請求対象国において、ビジネス活動を行っていること
以上が大まかな条件です。 詳細は、GVSまでお尋ねください。
4.イタリアの還付はできないと聞きましたが、本当ですか?
イタリアVATの還付は可能です。ただし、他のEU諸国からの還付とは異なり、EU第六指令に基づき還付金が戻ってきます。 イタリア還付のルールは他EU諸国からの還付に比べ複雑で、事前登録が必要です。 支払われたVATの総額が 2582EURO以上の場合は還付金が戻ってきます。詳細はGVSまでお問い合わせください。
5.帰ってきた還付金はどのように処理すればいいですか?
還付金が帰ってくる時期が正確に把握できないので、雑収入として計上される企業がほとんどです。
6.提出したインボイスはかえってきますか?
オーストリアなどインボイスが戻されない国もありますが、通常は「還付処理済み」のハンコがおされて戻ってまいります。
7.旅行社をとおして、海外出張の費用を払いました。 還付できますか?
還付請求のためには、インボイスが貴社あてに発行されなければなりません。
GVSではお客さまにEUインボイスのガイドラインを提供して、インボイスが正しく発行されるように、アドバイスを差し上げております。
8.EUの取引先から、VATナンバーが必要だといわれました。 VATナンバーって なんですか?
VATナンバーは、日本ではいわゆる納税者番号とよばれるもので、EUの事業者が取得するIDのことです。VATナンバーを取得する必要があるかどうかは、 貴社のEUでの事業形態を検討する必要があります。
9. VAT登録をして何か支障はありませんか?
EUのVAT法(EU第6号指令)は、法人税法から独立したものです。 ですから、VAT登録を済ませても、それ自体で貴社が法人税がの対象とされることはありません。 VAT登録をすませると、input VATと呼ばれる仕入れにかかるVATの控除を受ける事が可能ですので、貴社のコスト削減におおいに役立ちます。
10.商社を商流の中に入れれば、VATを回避することができると聞きました。
本当ですか?
EU内で商品が売買されることを、Intra-Community Supply/Acquisition と呼びます。 VAT回避も大切ですが、合法的にVATを仕入れ控除の形でとりもどし、コストダウンを図ることが大切です。貴社の事業内容などの詳しい分析が必要です。
11.フランスあてにDDUで商業サンプルをおくりました。通関時にかかるVATは
還付できますか?
インボイスと通関書類を検討する必要があります。 通関の際、商品の価値に見合う額+輸送費+関税 の合計額に対してVATが加算されます。
12. ドイツに子会社がありますが、ドイツからの還付は可能ですか?
子会社が独立したドイツ法人であるり、また貴社がドイツで直接の売り上げが なければ還付請求は可能です。
13.保税倉庫を使えばVATを回避できますか?
保税倉庫を使えば、商品がEU諸国の販売会社におくられるまで、関税及び 輸入VATの支払いを伸ばす事ができます。 しかし保税倉庫の使用料自体にはVATが加算されます。保税倉庫のある国で直接商品を販売されない場合は、使用料にかかるVATの還付は可能です。
14.財団法人ですが、還付請求は可能でしょうか?
還付対象国で事業内容や、日本国内で納税者登録をしているかなど、 其々の国によって規定が異なっていますので、調査が必要です。 |